新型コロナウイルス感染症と診断された方へ
これまで新型コロナウイルス感染症と診断された方は全員が届出の対象となっていましたが、令和4年9月26 日からは重症化リスクの高い患者を除いて、診断後に発生届を登録しないこととなりました。
・重症化リスクの高い方(65歳以上の方 ・入院を要する方 ・妊婦の方 ・重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬又は酸素投与が必要な方)
これまで通り、発生届対象となります。保健所からの連絡をお待ちください。
・重症化リスクの低い方
発生届対象外となり、保健所による管理は行われません。そのため、以下の通知事項をよく理解した上で、自宅療養、対応を行なってください。
新型コロナウイルス感染症と診断された方への通達事項(ここをクリック)
診断後にするべきこと(まとめ)
1.保健所による健康観察の情報共有、食料品やパルスオキシメーターの配送、都の宿泊療養施設(ホテル)等での療養など、療養中の支援を希望する方は「東京都陽性者登録センター」に登録をしてください。
2.ご自身の発症2日前(無症状は検査2日前)から接触した方の中で濃厚接触者に当てはまる方へ連絡をしてください。
濃厚接触者と判断した場合には以下のページをご参照ください。
参照:新型コロナウイルス感染症疑い/濃厚接触の方へ(ここをクリック)
3.療養期間についての確認をしてください。
症状のある場合:発症日を0日目として7日目まで、かつ症状軽快後24時間経過している場合に療養解除(10日目までは感染リスクがあり自主的な感染予防行動が必要です)。
症状のない場合:発症日を0日目として7日目まで経過した場合に療養解除。加えて、5または6日目の(体外診断用)抗原定性検査(検査費用は自己負担)で陰性の場合には6日目から療養解除(7日目までは感染スクがあり自主的な感染予防行動が必要です)